免責事由とは、保険の対象となる事故が起きても、保険会社が保険金を支払う責任を負わない場合として、法律や保険約款で定められた事由をいいます。約款では「保険金を支払わない場合」などと表示されます。
保険法は、損害保険について、契約者・被保険者の故意または重大な過失による損害と、戦争その他の変乱による損害を免責としています(17条1項)。責任保険では重過失は免責されません(同条2項)。生命保険(51条)と傷害疾病定額保険(80条)にも規定があり、約款で地震による損害などを加えることが多くあります。
保険の対象となる事故が起きても、法律や保険約款の定めにより保険会社が保険金を支払う責任を負わない場合として定められた事由のこと。
免責事由とは、保険の対象となる事故が起きても、保険会社が保険金を支払う責任を負わない場合として、法律や保険約款で定められた事由をいいます。約款では「保険金を支払わない場合」などと表示されます。
保険法は、損害保険について、契約者・被保険者の故意または重大な過失による損害と、戦争その他の変乱による損害を免責としています(17条1項)。責任保険では重過失は免責されません(同条2項)。生命保険(51条)と傷害疾病定額保険(80条)にも規定があり、約款で地震による損害などを加えることが多くあります。
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