告知義務とは、保険契約者または被保険者になる者が、保険契約の締結に際し、危険(損害や保険事故の発生の可能性)に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたものについて、事実を告げなければならない義務です(保険法4条・37条・66条)。
故意または重大な過失で事実を告げず、または事実と違うことを告げたときは、保険会社は原則として契約を解除できます(28条・55条・84条)。解除権は原因を知った時から1か月、契約締結から5年で消滅します。
保険契約を結ぶ際に、契約者や被保険者になる者が、保険会社から告知を求められた危険に関する重要な事項について、事実を告げる義務のこと。
告知義務とは、保険契約者または被保険者になる者が、保険契約の締結に際し、危険(損害や保険事故の発生の可能性)に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたものについて、事実を告げなければならない義務です(保険法4条・37条・66条)。
故意または重大な過失で事実を告げず、または事実と違うことを告げたときは、保険会社は原則として契約を解除できます(28条・55条・84条)。解除権は原因を知った時から1か月、契約締結から5年で消滅します。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。