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こくちじゅりょうけん

告知受領権

ひとことで言うと

保険契約の締結の際に保険契約者や被保険者がする告知を、保険者のために受け取る代理権。

告知受領権とは、保険契約の締結に際して保険契約者や被保険者が行う告知(危険に関する重要な事項のうち保険者が求めたものの告知)を、保険者のために受け取る代理権をいいます。法令上の用語ではなく、保険実務上の呼び方です。

損害保険代理店は通常、契約締結の代理権とともに告知受領権を持ちますが、生命保険の営業職員などの募集人は持たず、診査医は持つとされます。保険法は、保険媒介者が告知を妨げたり不告知を勧めたりした場合、告知義務違反による解除を制限しています(28条2項、55条2項、84条2項)。

法令等

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