保険業法は、保険業の公共性に鑑み、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営と保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図る法律です(1条)。
保険業を内閣総理大臣の免許制とし、生命保険業免許と損害保険業免許を区別するほか(3条)、保険会社の業務・財務の規制、保険代理店など保険募集人の登録、虚偽の説明や重要事項を告げない行為などの禁止(300条)、監督処分などを定めています。保険契約そのもののルールは保険法が定めています。
保険業の健全かつ適切な運営と保険募集の公正を確保し、保険契約者等を保護するため、保険会社の免許や保険募集のルールなどを定めた法律。
保険業法は、保険業の公共性に鑑み、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営と保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図る法律です(1条)。
保険業を内閣総理大臣の免許制とし、生命保険業免許と損害保険業免許を区別するほか(3条)、保険会社の業務・財務の規制、保険代理店など保険募集人の登録、虚偽の説明や重要事項を告げない行為などの禁止(300条)、監督処分などを定めています。保険契約そのもののルールは保険法が定めています。
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