意向把握義務とは、保険会社、保険募集人、保険仲立人などが、保険契約の締結や保険募集などに関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の提案、契約内容の説明、契約締結の際に顧客の意向と契約内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行う義務をいいます(保険業法294条の2)。
保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この義務の対象外です(同条ただし書、保険業法施行規則227条の6)。
保険会社や保険募集人などが、保険の募集にあたり顧客の意向を把握し、それに沿った保険契約を提案・説明し、意向との合致を顧客が確認する機会を設ける義務。
意向把握義務とは、保険会社、保険募集人、保険仲立人などが、保険契約の締結や保険募集などに関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の提案、契約内容の説明、契約締結の際に顧客の意向と契約内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行う義務をいいます(保険業法294条の2)。
保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この義務の対象外です(同条ただし書、保険業法施行規則227条の6)。
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