団体保険とは、団体又はその代表者を保険契約者とし、その団体に所属する者を被保険者とする保険をいいます(保険業法294条1項かっこ書)。企業や団体が従業員・構成員を被保険者として契約するもので、生命保険・損害保険の双方にみられます。
会社が従業員を被保険者とする団体生命保険では、保険法38条により被保険者の同意が必要です。保険会社などは、団体保険に加入させるための行為についても、情報の提供や顧客の意向の把握を行わなければなりません(294条1項、294条の2)。
団体又はその代表者を保険契約者とし、その団体に所属する者を被保険者とする保険。
団体保険とは、団体又はその代表者を保険契約者とし、その団体に所属する者を被保険者とする保険をいいます(保険業法294条1項かっこ書)。企業や団体が従業員・構成員を被保険者として契約するもので、生命保険・損害保険の双方にみられます。
会社が従業員を被保険者とする団体生命保険では、保険法38条により被保険者の同意が必要です。保険会社などは、団体保険に加入させるための行為についても、情報の提供や顧客の意向の把握を行わなければなりません(294条1項、294条の2)。
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