第三分野保険とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)のいずれにも当てはまらない、人の傷害・疾病などに関する保険をいい、傷害保険や医療保険などがこれに当たります。
保険業法は、人が疾病にかかったこと、傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態、傷害を直接の原因とする人の死亡などに関し、一定額の保険金を支払い又は損害をてん補する保険を定め、生命保険業免許・損害保険業免許のいずれでも引き受けられるとしています(保険業法3条4項2号・5項2号)。
人のけがや病気などに関する保険で、生命保険会社と損害保険会社のいずれも引き受けることができるもののこと。
第三分野保険とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)のいずれにも当てはまらない、人の傷害・疾病などに関する保険をいい、傷害保険や医療保険などがこれに当たります。
保険業法は、人が疾病にかかったこと、傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態、傷害を直接の原因とする人の死亡などに関し、一定額の保険金を支払い又は損害をてん補する保険を定め、生命保険業免許・損害保険業免許のいずれでも引き受けられるとしています(保険業法3条4項2号・5項2号)。
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