傷害保険とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害(ケガ)を被った場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金などを支払う保険です。普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険などの種類があります。
保険法上は、傷害に基づき一定額の保険給付を行う「傷害疾病定額保険契約」(保険法2条9号)と、傷害によって生じる損害をてん補する「傷害疾病損害保険契約」(2条7号)に分かれ、契約で定めた一定額を支払うものは前者に当たります。
急激・偶然・外来の事故によるケガを補償の対象とし、死亡・後遺障害・入院・通院などに対して保険金を支払う保険。
傷害保険とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害(ケガ)を被った場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金などを支払う保険です。普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険などの種類があります。
保険法上は、傷害に基づき一定額の保険給付を行う「傷害疾病定額保険契約」(保険法2条9号)と、傷害によって生じる損害をてん補する「傷害疾病損害保険契約」(2条7号)に分かれ、契約で定めた一定額を支払うものは前者に当たります。
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