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傷害疾病定額保険

ひとことで言うと

人のけがや病気に基づき、実際の損害額にかかわらず、契約で定めた一定の保険給付を行う保険契約のこと。

傷害疾病定額保険とは、保険法上の傷害疾病定額保険契約のことで、保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病(けが・病気)に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいいます(保険法2条9号)。けがや病気で入院・通院等をした場合に、契約時に定めた一定額を支払う保険がこれに当たります。

保険法は第4章(66条〜94条)でこの契約を定めており、実際に生じた損害をてん補する傷害疾病損害保険契約(2条7号)とは区別されます。

別名・略称
傷害疾病定額保険契約
法令等

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