保険法上の介入権とは、差押債権者や破産管財人など契約当事者以外の者が、保険料積立金がある死亡保険契約を解除しようとする場合に、保険金受取人が金銭を支払って解除の効力を生じさせず、契約を存続させる権利です(保険法60条2項)。
解除は保険者への通知の1か月後に効力を生じ、その間に、保険契約者・被保険者の親族または被保険者である受取人(保険契約者を除く)が、保険契約者の同意を得て、解除されたとすれば保険者が支払うべき金額を解除権者に支払い、保険者に通知します。傷害疾病定額保険契約も同様です(89条)。