少額短期保険とは、保険業のうち、保険期間が短く保険金額が少額の保険だけを引き受ける「少額短期保険業」で扱われる保険をいいます(保険業法2条17項)。この事業は、内閣総理大臣の登録を受けた少額短期保険業者が行います(2条18項・272条)。
保険期間は1年(損害保険は2年)以内、保険金額は原則として1人の被保険者につき合計1,000万円以下とされ、死亡保険は300万円以下など保険の種類ごとの上限もあります(保険業法施行令1条の5・1条の6)。
保険期間が1年(損害保険は2年)以内で、保険金額が一定額以下の保険だけを、内閣総理大臣の登録を受けた少額短期保険業者が引き受けるもの。
少額短期保険とは、保険業のうち、保険期間が短く保険金額が少額の保険だけを引き受ける「少額短期保険業」で扱われる保険をいいます(保険業法2条17項)。この事業は、内閣総理大臣の登録を受けた少額短期保険業者が行います(2条18項・272条)。
保険期間は1年(損害保険は2年)以内、保険金額は原則として1人の被保険者につき合計1,000万円以下とされ、死亡保険は300万円以下など保険の種類ごとの上限もあります(保険業法施行令1条の5・1条の6)。
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