事故招致とは、保険契約者、被保険者、保険金受取人などが、故意又は重大な過失によって保険事故を発生させることをいいます。保険法上、損害保険では保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失による損害について保険会社は責任を負わず(保険法17条1項)、死亡保険(51条)と傷害疾病定額保険(80条)にも免責規定があり、死亡保険では重大な過失は免責事由とされていません。
責任保険では免責は故意の場合に限られ(17条2項)、自賠責保険では保険契約者又は被保険者の悪意による損害に限られます(自賠法14条)。
保険契約者や被保険者などが、故意又は重大な過失によって保険事故を発生させることで、保険会社が保険金の支払を免れる事由となるもの。
事故招致とは、保険契約者、被保険者、保険金受取人などが、故意又は重大な過失によって保険事故を発生させることをいいます。保険法上、損害保険では保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失による損害について保険会社は責任を負わず(保険法17条1項)、死亡保険(51条)と傷害疾病定額保険(80条)にも免責規定があり、死亡保険では重大な過失は免責事由とされていません。
責任保険では免責は故意の場合に限られ(17条2項)、自賠責保険では保険契約者又は被保険者の悪意による損害に限られます(自賠法14条)。
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