責任保険の先取特権とは、責任保険契約の被保険者に対して、その保険事故に係る損害賠償請求権を有する者(被害者)が、被保険者の保険者に対する保険給付請求権について有する先取特権をいいます(保険法22条1項)。
被保険者は、被害者に弁済した金額又は被害者の承諾があった金額の限度でしか保険給付請求権を行使できません(22条2項)。保険給付請求権の譲渡・質入れ・差押えも、被害者への譲渡や被害者による差押えなどの場合を除き、できません(22条3項)。
責任保険契約の被保険者に損害賠償請求権を持つ被害者が、被保険者の保険給付請求権について持つ先取特権のこと。
責任保険の先取特権とは、責任保険契約の被保険者に対して、その保険事故に係る損害賠償請求権を有する者(被害者)が、被保険者の保険者に対する保険給付請求権について有する先取特権をいいます(保険法22条1項)。
被保険者は、被害者に弁済した金額又は被害者の承諾があった金額の限度でしか保険給付請求権を行使できません(22条2項)。保険給付請求権の譲渡・質入れ・差押えも、被害者への譲渡や被害者による差押えなどの場合を除き、できません(22条3項)。
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