警備業法は、警備業について必要な規制を定め、警備業務の実施の適正を図ることを目的とする法律です(警備業法1条)。施設の盗難等の警戒・防止(1号)、雑踏・交通誘導(2号)、運搬中の現金等の警戒(3号)、身辺警護(4号)の業務を他人の需要に応じて行うことを「警備業務」と定義しています(2条1項)。
警備業を営もうとする者は、欠格事由に当たらないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならず(4条)、18歳未満の者などは警備員となれません(14条)。
警備業について、営業の認定、警備員の制限や教育などの規制を定め、警備業務の実施の適正を図る法律。
警備業法は、警備業について必要な規制を定め、警備業務の実施の適正を図ることを目的とする法律です(警備業法1条)。施設の盗難等の警戒・防止(1号)、雑踏・交通誘導(2号)、運搬中の現金等の警戒(3号)、身辺警護(4号)の業務を他人の需要に応じて行うことを「警備業務」と定義しています(2条1項)。
警備業を営もうとする者は、欠格事由に当たらないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならず(4条)、18歳未満の者などは警備員となれません(14条)。
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