探偵業法(正式名称「探偵業の業務の適正化に関する法律」)は、探偵業について必要な規制を定め、業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律です(1条)。探偵業務とは、他人の依頼を受け、特定人の所在又は行動についての情報を収集するため聞込み、尾行、張込みなどの実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務をいいます(2条1項)。
探偵業を営もうとする者は営業所ごとに公安委員会に届け出る必要があり(4条1項)、契約前の重要事項の書面説明(8条)などが義務付けられています。