個人データの越境移転とは、事業者が個人データを外国にある第三者に提供することをいいます。個人情報保護法では、原則として、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意が必要です(28条1項)。同意を得る際は、移転先の国の個人情報保護制度などの情報を本人に提供します(28条2項)。
ただし、日本と同等の水準の制度があると委員会規則で定める国にある場合や、提供先が基準に適合する体制を整備している場合は、この同意は不要です(同条1項)。
事業者が、保有する個人データを外国にある第三者に提供すること。日本の個人情報保護法では原則として本人の同意が必要。
個人データの越境移転とは、事業者が個人データを外国にある第三者に提供することをいいます。個人情報保護法では、原則として、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意が必要です(28条1項)。同意を得る際は、移転先の国の個人情報保護制度などの情報を本人に提供します(28条2項)。
ただし、日本と同等の水準の制度があると委員会規則で定める国にある場合や、提供先が基準に適合する体制を整備している場合は、この同意は不要です(同条1項)。
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