データローカライゼーションは、国家が、個人データなどを自国内のサーバに保存することや、国外への移転を制限することを事業者に求める規制の総称です。主に外国の法制度として問題になります。
外国にある第三者に個人データを提供する際に本人に提供すべき「外国の制度に関する情報」(個人情報保護法28条2項、同法施行規則17条2項)について、個人情報保護委員会のガイドラインは、個人情報の国内保存義務に係る制度を例に挙げています。
データを国内のサーバに保存することや、国外への持ち出しを制限することを、国が事業者に義務づける規制のこと。
データローカライゼーションは、国家が、個人データなどを自国内のサーバに保存することや、国外への移転を制限することを事業者に求める規制の総称です。主に外国の法制度として問題になります。
外国にある第三者に個人データを提供する際に本人に提供すべき「外国の制度に関する情報」(個人情報保護法28条2項、同法施行規則17条2項)について、個人情報保護委員会のガイドラインは、個人情報の国内保存義務に係る制度を例に挙げています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。