内縁とは、婚姻の実体があるものの、届出を欠くために法律上の婚姻が成立していない関係をいいます。法令では「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を「配偶者」に含める規定があります(厚生年金保険法3条2項など)。あえて届出をしない関係を区別して事実婚と呼ぶこともあります。
学説上は、内縁を婚姻に準ずる関係として保護する準婚理論が通説です。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡したときは、事実上夫婦と同様の関係にあった同居者が賃借人の権利義務を承継します(借地借家法36条1項)。