婚約とは、将来婚姻をすることを約束する当事者間の合意をいい、民法には婚約についての規定がありません。婚約をしても、婚姻は戸籍法の定めるところによる届出によって初めて効力を生じます(民法739条1項)。
判例・学説上、正当な理由なく婚約を破棄した者は、相手方が被った財産的損害や精神的損害(慰謝料)を賠償しなければならないとされ、婚約が解消されたときは、結納は原則として返還されるべきものとされています。
将来婚姻をすることを約束する、当事者間の合意。
婚約とは、将来婚姻をすることを約束する当事者間の合意をいい、民法には婚約についての規定がありません。婚約をしても、婚姻は戸籍法の定めるところによる届出によって初めて効力を生じます(民法739条1項)。
判例・学説上、正当な理由なく婚約を破棄した者は、相手方が被った財産的損害や精神的損害(慰謝料)を賠償しなければならないとされ、婚約が解消されたときは、結納は原則として返還されるべきものとされています。
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