労使慣行とは、職場や労使間で、長期間、反復継続されてきた労働条件や職場規律などに関する取扱いをいいます。法令上の用語ではありません。
労使慣行は、黙示の合意や、民法92条の「慣習による意思」として労働契約の内容となり、法的拘束力を持つことがあります。法的拘束力が認められるには、①同種の行為や事実が一定の範囲で長期間反復継続して行われたこと、②労使双方が明示的にこれを排除していないこと、③労使双方(使用者側は決定権限を持つ者)の規範意識に支えられていることが必要とされています。
就業規則や労働協約などの明文の定めとは別に、職場や労使間で長期間、反復継続されてきた労働条件などの取扱い。
労使慣行とは、職場や労使間で、長期間、反復継続されてきた労働条件や職場規律などに関する取扱いをいいます。法令上の用語ではありません。
労使慣行は、黙示の合意や、民法92条の「慣習による意思」として労働契約の内容となり、法的拘束力を持つことがあります。法的拘束力が認められるには、①同種の行為や事実が一定の範囲で長期間反復継続して行われたこと、②労使双方が明示的にこれを排除していないこと、③労使双方(使用者側は決定権限を持つ者)の規範意識に支えられていることが必要とされています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。