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資産流動化法

ひとことで言うと

特定目的会社又は特定目的信託を用いて、資産を裏付けとする証券の発行などにより資金を調達する「資産の流動化」の制度を定める法律。

資産流動化法とは、「資産の流動化に関する法律」(平成10年法律第105号)の略称です。特定目的会社又は特定目的信託を用いた資産の流動化の制度を定め、その適正な実施と証券の購入者等の保護を図る法律です(1条)。

資産の流動化とは、特定目的会社が優先出資・特定社債などの資産対応証券の発行や特定借入れで得た金銭で資産を取得し、その管理・処分により得られる金銭で債務の履行や配当などを行う一連の行為などをいいます(2条2項)。特定目的会社は、業務を行う前に内閣総理大臣に届け出なければなりません(4条1項)。

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