少数株主権とは、1株しか持たない株主でも行使できる単独株主権と異なり、総株主の議決権の一定割合以上(又は一定数以上)や、発行済株式の一定割合以上を持つ株主だけが行使できる権利です。
例えば、議決権の3%以上を持つ株主には、株主総会の招集請求権(会社法297条)、会計帳簿の閲覧謄写請求権(433条)、役員の解任の訴えを起こす権利(854条)が認められます。297条・854条では、公開会社の場合、6か月前から引き続き保有していることも必要です。割合や期間は定款で引き下げられます。
総株主の議決権や発行済株式の一定割合以上を持つ株主に限って行使が認められる株主の権利。
少数株主権とは、1株しか持たない株主でも行使できる単独株主権と異なり、総株主の議決権の一定割合以上(又は一定数以上)や、発行済株式の一定割合以上を持つ株主だけが行使できる権利です。
例えば、議決権の3%以上を持つ株主には、株主総会の招集請求権(会社法297条)、会計帳簿の閲覧謄写請求権(433条)、役員の解任の訴えを起こす権利(854条)が認められます。297条・854条では、公開会社の場合、6か月前から引き続き保有していることも必要です。割合や期間は定款で引き下げられます。
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