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総会検査役

ひとことで言うと

株主総会の招集の手続と決議の方法を調査させるため、会社又は一定の株主の申立てにより、総会に先立って裁判所が選任する検査役。

総会検査役とは、株主総会の招集の手続及び決議の方法を調査させるため、総会に先立ち、株式会社又は総株主の議決権の100分の1以上を有する株主の申立てにより、裁判所が選任する検査役です(会社法306条1項・3項)。会社法上は「株主総会の招集手続等に関する検査役」です。公開会社である取締役会設置会社の株主は、6か月前から引き続き議決権を有することも必要です(同条2項)。

総会検査役は調査の結果を裁判所に報告し(同条5項)、裁判所は必要があれば取締役に総会の招集などを命じます(307条)。

別名・略称
株主総会の招集手続等に関する検査役
法令等

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