職務発明は、従業員や役員などが行った発明のうち、その性質上会社などの業務範囲に属し、かつ、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属するものをいいます(特許法35条1項)。
契約や勤務規則などであらかじめ定めれば、特許を受ける権利を発生した時から会社に帰属させることができます(35条3項)。この場合、従業員等は「相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」を受ける権利を持ちます(35条4項)。
従業員や役員などが行った発明のうち、会社の業務範囲に属し、かつ本人の現在または過去の職務に属するもののこと。
職務発明は、従業員や役員などが行った発明のうち、その性質上会社などの業務範囲に属し、かつ、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属するものをいいます(特許法35条1項)。
契約や勤務規則などであらかじめ定めれば、特許を受ける権利を発生した時から会社に帰属させることができます(35条3項)。この場合、従業員等は「相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」を受ける権利を持ちます(35条4項)。
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