自動運転は、センサーやプログラムを使い、人に代わってシステムが自動車の加速・操舵・制動などの運転操作を行うことをいいます。道路運送車両法は、国が付す条件のもとで運転者の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代替する装置を「自動運行装置」と定めています(41条2項)。
道路交通法は、運転者がいない状態で自動運行装置を使って車を走らせる「特定自動運行」(いわゆるレベル4)を定め(2条1項17号の2)、行うには都道府県公安委員会の許可が必要です(75条の12)。
人に代わってシステムが自動車の運転操作の全部または一部を行うことで、道路交通法・道路運送車両法で「自動運行装置」などとして規律されるもの。
自動運転は、センサーやプログラムを使い、人に代わってシステムが自動車の加速・操舵・制動などの運転操作を行うことをいいます。道路運送車両法は、国が付す条件のもとで運転者の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代替する装置を「自動運行装置」と定めています(41条2項)。
道路交通法は、運転者がいない状態で自動運行装置を使って車を走らせる「特定自動運行」(いわゆるレベル4)を定め(2条1項17号の2)、行うには都道府県公安委員会の許可が必要です(75条の12)。
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