リモートIDは、無人航空機の登録記号を識別するための信号を電波で送信し、受信できる端末を使う者がその無人航空機を飛行中常に識別できるようにする機能をいいます(航空法施行規則236条の3)。
登録無人航空機の所有者は、登録記号の表示とあわせて、原則としてリモートID機能を備えなければなりません(航空法132条の5、施行規則236条の6第1項)。届出区域内で補助者を配置する飛行や、30メートル以下の紐で係留する飛行などは例外です(同条2項)。
登録を受けた無人航空機(ドローン)が、飛行中に登録記号などを識別するための信号を電波で発信し続ける機能。
リモートIDは、無人航空機の登録記号を識別するための信号を電波で送信し、受信できる端末を使う者がその無人航空機を飛行中常に識別できるようにする機能をいいます(航空法施行規則236条の3)。
登録無人航空機の所有者は、登録記号の表示とあわせて、原則としてリモートID機能を備えなければなりません(航空法132条の5、施行規則236条の6第1項)。届出区域内で補助者を配置する飛行や、30メートル以下の紐で係留する飛行などは例外です(同条2項)。
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