殺害予告は、特定の人を殺す、あるいはイベント会場や学校などで人を殺害するなどと、SNS、掲示板、メール、電話などで告げる行為をいいます。法律上の用語ではありません。
本人や親族の生命に害を加える旨を告げて人を脅迫すれば脅迫罪(2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。刑法222条)、予告によってイベントの中止や警備の強化を余儀なくさせるなど業務を妨害すれば、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。刑法233条・234条)に当たることがあります。
特定の人を殺す、あるいは特定の場所で人を殺害するなどと、SNSや電話などで告げる行為のことで、脅迫罪や業務妨害罪に当たりうるもの。
殺害予告は、特定の人を殺す、あるいはイベント会場や学校などで人を殺害するなどと、SNS、掲示板、メール、電話などで告げる行為をいいます。法律上の用語ではありません。
本人や親族の生命に害を加える旨を告げて人を脅迫すれば脅迫罪(2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。刑法222条)、予告によってイベントの中止や警備の強化を余儀なくさせるなど業務を妨害すれば、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。刑法233条・234条)に当たることがあります。
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