公然性は、名誉毀損罪(刑法230条1項)と侮辱罪(同法231条)の条文にある「公然と」という要件のことで、摘示された事実などを不特定または多数の人が認識できる状態をいうと解されています。実際に多くの人が知ったことまでは必要ありません。
直接伝えた相手が特定の少人数でも、そこから不特定または多数の人に広がる可能性があれば公然性を認める考え方(伝播性の理論)もあります。
名誉毀損罪や侮辱罪の成立に必要な「公然と」の要件のことで、摘示された事実などを不特定または多数の人が認識できる状態をいう。
公然性は、名誉毀損罪(刑法230条1項)と侮辱罪(同法231条)の条文にある「公然と」という要件のことで、摘示された事実などを不特定または多数の人が認識できる状態をいうと解されています。実際に多くの人が知ったことまでは必要ありません。
直接伝えた相手が特定の少人数でも、そこから不特定または多数の人に広がる可能性があれば公然性を認める考え方(伝播性の理論)もあります。
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