伝播可能性は、事実の摘示などを直接受けたのが特定かつ少数の人であっても、その人たちを通じて不特定または多数の人に伝わっていく可能性をいいます。
この可能性があれば名誉毀損罪や侮辱罪の「公然と」の要件(刑法230条1項・231条)を満たすとする考え方を、伝播性の理論といいます。公然性の範囲を広げすぎるとして、この理論に批判的な見解もあります。
発言などを直接受けた相手が特定の少人数でも、そこから不特定または多数の人に伝わっていく可能性のことで、名誉毀損などの公然性の判断で問題になるもの。
伝播可能性は、事実の摘示などを直接受けたのが特定かつ少数の人であっても、その人たちを通じて不特定または多数の人に伝わっていく可能性をいいます。
この可能性があれば名誉毀損罪や侮辱罪の「公然と」の要件(刑法230条1項・231条)を満たすとする考え方を、伝播性の理論といいます。公然性の範囲を広げすぎるとして、この理論に批判的な見解もあります。
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