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さいていちんぎん

最低賃金

Minimum Wage
ひとことで言うと

最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額で、使用者はこれ以上の賃金を支払わなければならないもの。

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、賃金の低廉な労働者について国が定める賃金の最低額です。最低賃金額は時間額で定められ(最低賃金法3条)、使用者は、適用を受ける労働者にその額以上の賃金を支払わなければなりません(4条1項)。これに達しない賃金の定めは無効となり、最低賃金と同じ定めをしたとみなされます(同条2項)。

地域ごとの「地域別最低賃金」(9条・10条)と、特定の産業の「特定最低賃金」(15条)があります。地域別最低賃金を支払わない場合は50万円以下の罰金の対象です(40条)。

別名・略称
最低賃金法、最賃、地域別最低賃金、特定最低賃金
法令等

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