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未払賃金立替払制度

Unpaid Wage Advance Payment System
ひとことで言うと

企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を政府が事業主に代わって支払う制度。

未払賃金立替払制度とは、労災保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けるなど倒産した場合に、一定期間内に退職した労働者の未払賃金の一部を、政府が事業主に代わって弁済する制度です(賃金の支払の確保等に関する法律7条)。

対象となる倒産には、破産などの法律上の倒産のほか、中小企業事業主の事実上の倒産も含まれます(同法施行令2条)。立替払の額は、退職日の6か月前の日から請求日の前日までに支払期日が到来した未払の定期賃金と退職手当の総額の8割で、年齢に応じた上限があります(同令4条)。

別名・略称
立替払制度、未払賃金の立替払
法令等

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