欠損金の繰越控除は、法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額(税務上の赤字)を、その事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入できる制度です(法人税法57条1項)。赤字の年度に確定申告書を提出し、その後も連続して提出していることが条件です(同条10項)。
控除できるのは原則として所得の50%までですが、資本金1億円以下の中小法人等や、設立後7年以内で上場前の法人など(いずれも大法人の100%子会社などを除く)は、所得の全額まで控除できます(同条1項ただし書、11項)。