外形標準課税は、法人事業税について、所得だけでなく、事業の規模を示す付加価値額(付加価値割)と資本金等の額(資本割)も課税標準とする仕組みです(地方税法72条の2第1項1号イ、72条の12)。赤字の法人にも課税されます。
対象は原則として資本金1億円超の法人です。資本金1億円以下でも、前事業年度に対象で払込資本が10億円超の法人や、払込資本50億円超の法人の100%子法人等で払込資本が2億円超の法人は対象になります(同号ロ、附則8条の3の3)。
法人事業税のうち、所得ではなく付加価値額と資本金等の額を基準に課税する部分(付加価値割・資本割)の仕組み。
外形標準課税は、法人事業税について、所得だけでなく、事業の規模を示す付加価値額(付加価値割)と資本金等の額(資本割)も課税標準とする仕組みです(地方税法72条の2第1項1号イ、72条の12)。赤字の法人にも課税されます。
対象は原則として資本金1億円超の法人です。資本金1億円以下でも、前事業年度に対象で払込資本が10億円超の法人や、払込資本50億円超の法人の100%子法人等で払込資本が2億円超の法人は対象になります(同号ロ、附則8条の3の3)。
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