個人特定事項の秘匿措置とは、刑事手続で、被害者などの氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項(個人特定事項)が、被疑者や被告人に知られないようにする措置です。逮捕状・勾留状について個人特定事項の記載がない抄本等を示す措置(刑事訴訟法201条の2・207条の2)や、起訴状の謄本に代えて抄本等を送達する措置(271条の2)があります。
対象は、性犯罪等の被害者のほか、知られると名誉や社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある被害者などです。
刑事手続で、性犯罪の被害者などの氏名・住所などの個人特定事項が被疑者・被告人に知られないよう、逮捕状や起訴状の記載などを秘匿する措置。
個人特定事項の秘匿措置とは、刑事手続で、被害者などの氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項(個人特定事項)が、被疑者や被告人に知られないようにする措置です。逮捕状・勾留状について個人特定事項の記載がない抄本等を示す措置(刑事訴訟法201条の2・207条の2)や、起訴状の謄本に代えて抄本等を送達する措置(271条の2)があります。
対象は、性犯罪等の被害者のほか、知られると名誉や社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある被害者などです。
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