不実施補償は、大学と企業の共同研究開発の成果について特許権が共有となった場合に、自ら事業として実施しない大学側が、特許発明を実施する企業側に対してその支払を求める補償をいいます。法令上の用語ではなく、共同研究契約などで定めます。
共有特許の各共有者は、契約で別段の定めがない限り、他の共有者の同意なく特許発明を実施できるため(特許法73条2項)、自ら実施しない大学の立場を補う対価として位置づけられています。
大学と企業の共同研究の成果である共有特許について、自ら実施しない大学側が、実施する企業側に支払を求める補償。
不実施補償は、大学と企業の共同研究開発の成果について特許権が共有となった場合に、自ら事業として実施しない大学側が、特許発明を実施する企業側に対してその支払を求める補償をいいます。法令上の用語ではなく、共同研究契約などで定めます。
共有特許の各共有者は、契約で別段の定めがない限り、他の共有者の同意なく特許発明を実施できるため(特許法73条2項)、自ら実施しない大学の立場を補う対価として位置づけられています。
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