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きんゆうしょうひんちゅうかいぎょう

金融商品仲介業

Financial instruments intermediary service
ひとことで言うと

証券会社などの委託を受けて、その会社のために有価証券の売買の媒介や募集の取扱いなどを行う業務で、金融商品取引法の登録が必要なもの。

金融商品仲介業とは、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて、その者のために、有価証券の売買の媒介、有価証券の募集・売出しの取扱い、投資顧問契約等の締結の媒介などを行う業務をいいます(金融商品取引法2条11項)。

金融商品仲介業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があり(66条)、仲介業者は、顧客から金銭や有価証券の預託を受けることが禁止されています(66条の13)。

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