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カラオケ法理

Karaoke doctrine
ひとことで言うと

実際に著作物を利用している者以外の者(店の経営者など)を、著作物の利用の主体と評価する考え方を指す言葉。

カラオケ法理とは、物理的に著作物を利用している者以外の者を、管理(支配)性と営業上の利益に着目して、著作物の利用の主体と評価する考え方をいいます。法令上の用語ではなく、最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決(いわゆるクラブキャッツアイ事件)に端を発します。

同判決は、スナック等の経営者が、カラオケ装置等を備え置き、客に歌唱を勧めて他の客の面前で歌唱させるなどし、店の雰囲気作りと客の来集による利益を意図しているときは、客の歌唱について、経営者が歌唱の主体として演奏権侵害の責任を負うとしました。

法令等

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