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相当等級

ひとことで言うと

後遺障害等級表のどの後遺障害にも当たらない障害について、その程度に応じて、表の等級の後遺障害に相当するものとして定める等級のこと。

相当等級とは、後遺障害の等級表に掲げられたどの後遺障害にも該当しない後遺障害について、その障害の程度に応じて、等級表の後遺障害に相当するものとして定める等級をいいます。

自賠法施行令は、各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とすると定めています(別表第1備考、別表第2備考6)。労災保険でも、障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その程度に応じ、同表の身体障害に準じて障害等級を定めます(労災保険法施行規則14条4項)。

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