お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ろうどうじょうけんのめいじ

労働条件の明示

Clear Indication of Working Conditions
ひとことで言うと

使用者が労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならないとする義務。

労働条件の明示とは、使用者が労働契約の締結に際し、労働者に賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことです(労働基準法15条1項)。契約期間、就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含みます)、始業・終業の時刻や休日、賃金の決定・計算・支払の方法、退職に関する事項などは、原則として書面の交付により明示します(同法施行規則5条1項・3項・4項)。

明示された労働条件が事実と相違するときは、労働者は即時に労働契約を解除できます(15条2項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP