労働条件の明示とは、使用者が労働契約の締結に際し、労働者に賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことです(労働基準法15条1項)。契約期間、就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含みます)、始業・終業の時刻や休日、賃金の決定・計算・支払の方法、退職に関する事項などは、原則として書面の交付により明示します(同法施行規則5条1項・3項・4項)。
明示された労働条件が事実と相違するときは、労働者は即時に労働契約を解除できます(15条2項)。
使用者が労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならないとする義務。
労働条件の明示とは、使用者が労働契約の締結に際し、労働者に賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことです(労働基準法15条1項)。契約期間、就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含みます)、始業・終業の時刻や休日、賃金の決定・計算・支払の方法、退職に関する事項などは、原則として書面の交付により明示します(同法施行規則5条1項・3項・4項)。
明示された労働条件が事実と相違するときは、労働者は即時に労働契約を解除できます(15条2項)。
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