振替休日とは、法令上の用語ではなく、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする「休日の振替」や、それによって休日となった日を指して使われる言葉です。休日労働をさせた後に代わりの休みを与える「代休」とは区別されます。
労働基準法35条は、毎週少なくとも1回、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えることを求めており、休日を振り替えた後も、この休日が確保されていなければなりません。
あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする「休日の振替」や、それによって休日となった日。
振替休日とは、法令上の用語ではなく、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする「休日の振替」や、それによって休日となった日を指して使われる言葉です。休日労働をさせた後に代わりの休みを与える「代休」とは区別されます。
労働基準法35条は、毎週少なくとも1回、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えることを求めており、休日を振り替えた後も、この休日が確保されていなければなりません。
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