お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ふりかえきゅうじつ

振替休日

ひとことで言うと

あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする「休日の振替」や、それによって休日となった日。

振替休日とは、法令上の用語ではなく、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする「休日の振替」や、それによって休日となった日を指して使われる言葉です。休日労働をさせた後に代わりの休みを与える「代休」とは区別されます。

労働基準法35条は、毎週少なくとも1回、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えることを求めており、休日を振り替えた後も、この休日が確保されていなければなりません。

別名・略称
休日の振替
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP