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法定休日

ひとことで言うと

労働基準法35条により使用者が労働者に与えなければならない、毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上の休日。

法定休日とは、労働基準法35条により使用者が労働者に与えなければならない休日で、毎週少なくとも1回、又は4週間を通じて4日以上の休日をいいます(同条1項・2項)。「法定休日」という語は同法の条文にはなく、これを超えて会社が定める休日と区別するために使われます。

法定休日に労働させるには、原則として36協定の締結・届出が必要で(36条1項)、その労働には3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(37条1項と同項の政令)。

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