辞職とは、労働者が一方的な意思表示によって労働契約を解約し、退職することをいいます。法令上の用語ではなく、労働者と使用者の合意によって労働契約を終了させる合意解約と区別して使われます。
期間の定めのない雇用では、労働者はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用は終了します(民法627条1項)。期間の定めのある雇用では、やむを得ない事由があるときに直ちに契約を解除できます(628条)。
労働者が一方的な意思表示によって労働契約を解約し、退職すること。
辞職とは、労働者が一方的な意思表示によって労働契約を解約し、退職することをいいます。法令上の用語ではなく、労働者と使用者の合意によって労働契約を終了させる合意解約と区別して使われます。
期間の定めのない雇用では、労働者はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用は終了します(民法627条1項)。期間の定めのある雇用では、やむを得ない事由があるときに直ちに契約を解除できます(628条)。
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