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ちんしゃくけんのじょうとてんたい

賃借権の譲渡・転貸

ひとことで言うと

賃借人が賃借権を第三者に譲り渡すことと、賃借人が賃借物を第三者に賃貸すること。

賃借権の譲渡とは、賃借人が賃借権を第三者に譲り渡し、その第三者が新たな賃借人となることをいい、転貸とは、賃借人が賃借物を第三者に賃貸すること(いわゆる又貸し)をいいます。いずれも賃貸人の承諾が必要で、承諾なく第三者に使用・収益をさせたときは、賃貸人は原則として契約を解除できます(民法612条)。

適法な転貸では、転借人は賃貸人に対して直接義務を負います(613条1項)。借地上の建物を譲渡する場合に賃貸人が承諾しないときは、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法19条)。

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