移転価格税制とは、法人が国外関連者(発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有する関係など、特殊の関係にある外国法人)と行った取引で、受け取る対価が独立企業間価格に満たないとき、又は支払う対価が独立企業間価格を超えるときに、その取引を独立企業間価格で行われたものとみなして法人税の所得を計算する制度の通称です(租税特別措置法66条の4第1項)。
独立企業間価格は、独立価格比準法などの方法のうち、取引の内容や当事者の果たす機能などを勘案した最も適切な方法で算定します(同条2項)。
法人が国外関連者から受け取る対価が独立企業間価格に満たない場合や、支払う対価がこれを超える場合に、その取引を独立企業間価格で行われたものとみなして所得を計算する制度。
移転価格税制とは、法人が国外関連者(発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有する関係など、特殊の関係にある外国法人)と行った取引で、受け取る対価が独立企業間価格に満たないとき、又は支払う対価が独立企業間価格を超えるときに、その取引を独立企業間価格で行われたものとみなして法人税の所得を計算する制度の通称です(租税特別措置法66条の4第1項)。
独立企業間価格は、独立価格比準法などの方法のうち、取引の内容や当事者の果たす機能などを勘案した最も適切な方法で算定します(同条2項)。
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