除斥期間とは、一定の権利について法律が定める存続期間で、権利関係を速やかに確定させるため、その経過により権利が当然に消滅するとされるものをいいます。時効と異なり完成猶予や更新はないとされます。
判例は、2020年4月施行の民法改正前の724条後段(不法行為の時から20年)を除斥期間と解しつつ、その主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されない場合があるとしています(最高裁令和6年7月3日大法廷判決。平成元年12月21日判決を変更)。改正後の724条2号は、この20年を消滅時効の期間としています。