利益準備金とは、資本準備金とともに会社法上の「準備金」を構成するものです(会社法445条4項)。株式会社が剰余金の配当をする場合には、準備金の合計額が資本金の額の4分の1に達するまで、配当により減少する剰余金の額の10分の1を準備金として計上しなければなりません(同項、会社計算規則22条)。
このうち、その他利益剰余金を原資とする配当に対応する部分が利益準備金となります(同条2項)。利益準備金を含む準備金の額を減少するには、原則として株主総会の決議が必要です(会社法448条)。
会社法上の準備金のうち、その他利益剰余金を原資とする剰余金の配当をする際などに計上しなければならないもの。
利益準備金とは、資本準備金とともに会社法上の「準備金」を構成するものです(会社法445条4項)。株式会社が剰余金の配当をする場合には、準備金の合計額が資本金の額の4分の1に達するまで、配当により減少する剰余金の額の10分の1を準備金として計上しなければなりません(同項、会社計算規則22条)。
このうち、その他利益剰余金を原資とする配当に対応する部分が利益準備金となります(同条2項)。利益準備金を含む準備金の額を減少するには、原則として株主総会の決議が必要です(会社法448条)。
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