賃上げ促進税制とは、青色申告法人が国内雇用者への給与等の支給額を前年度より一定割合以上増やした場合に、増加額の一定割合を法人税額から控除できる制度(租税特別措置法42条の12の5)の通称です。個人事業者向けの同様の制度もあります(同法10条の5の4)。
法人向けには、常時使用する従業員2,000人以下の法人(支配関係のある法人と合わせて1万人超のものを除く。特定法人)向け(42条の12の5第1項)と中小企業者等向け(同条2項)があり、いずれも2027年3月31日までに開始する事業年度が対象です。