打切補償とは、労働基準法の療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に、使用者が平均賃金の1200日分を支払うことで、その後は同法の規定による補償を行わなくてよいとするものです(労働基準法81条)。
打切補償を支払う場合は、業務上の傷病による療養のための休業期間とその後30日間の解雇制限が解除されます(19条1項ただし書)。療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合などは、解雇制限の適用上、打切補償を支払ったものとみなされます(労災保険法19条)。