特別償却とは、法人や個人事業者が政策上定められた一定の設備などを取得して事業の用に供した場合に、通常の償却限度額(普通償却限度額)に、取得価額の一定割合などで計算した特別償却限度額を加えた額まで、減価償却費を損金(必要経費)に算入できるとする制度です。租税特別措置法に個別の制度が置かれています。
例えば、青色申告をする中小企業者等が2027年3月31日までに一定の機械装置等を取得して指定事業の用に供した場合は、取得価額の30%相当額の特別償却ができます(租税特別措置法42条の6第1項)。
一定の設備などを取得して事業に使った場合に、通常の減価償却の限度額に上乗せした償却を損金に算入できる、租税特別措置法上の制度。
特別償却とは、法人や個人事業者が政策上定められた一定の設備などを取得して事業の用に供した場合に、通常の償却限度額(普通償却限度額)に、取得価額の一定割合などで計算した特別償却限度額を加えた額まで、減価償却費を損金(必要経費)に算入できるとする制度です。租税特別措置法に個別の制度が置かれています。
例えば、青色申告をする中小企業者等が2027年3月31日までに一定の機械装置等を取得して指定事業の用に供した場合は、取得価額の30%相当額の特別償却ができます(租税特別措置法42条の6第1項)。
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