民法は、土地及びその定着物を不動産とし、不動産以外の物はすべて動産としています(民法86条)。ここでいう物は、有体物を指します(85条)。
動産と不動産とでは、物権の変動を第三者に主張するための要件(対抗要件)が異なり、不動産に関する物権の得喪・変更には登記(民法177条)、動産に関する物権の譲渡には引渡し(178条)が必要です。動産には、取引によって平穏・公然・善意無過失で占有を始めた者が権利を取得する即時取得の制度があります(192条)。
土地とその定着物である「不動産」と、不動産以外のすべての物である「動産」という、民法上の物の区分。
民法は、土地及びその定着物を不動産とし、不動産以外の物はすべて動産としています(民法86条)。ここでいう物は、有体物を指します(85条)。
動産と不動産とでは、物権の変動を第三者に主張するための要件(対抗要件)が異なり、不動産に関する物権の得喪・変更には登記(民法177条)、動産に関する物権の譲渡には引渡し(178条)が必要です。動産には、取引によって平穏・公然・善意無過失で占有を始めた者が権利を取得する即時取得の制度があります(192条)。
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